• No : 1378
  • 公開日時 : 2024/07/25 10:25
  • 更新日時 : 2024/09/02 11:22
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noslisu eは電動キックボード等の特定小型原付、または特例特定小型原付に分類されますか。

noslisu eは電動キックボード等の特定小型原付、または特例特定小型原付に分類されますか。
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回答

noslisu eは特定小型原付や特例特定小型原付ではありません。
各法令により以下の分類となります。
●道路交通法
普通自動車となります。
・運転には普通自動車運転免許(AT限定可)が必要となります。
・バッテリーが無くなる等の理由により、灯火類が使用できない、駆動用バッテリーが動かない状態で、ペダルを漕いでの走行や押し歩きはできません。
※ヘルメットの着用を強く推奨いたします。
●道路運送車両法
第一種原付(ミニカー)登録となります。
高速道路などの自動車専用道路は走行できません。
No1378